日本の年金制度について

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年金制度とは

日本の年金制度について、ご存知ですか?
すでに受給されている方ならば、よくご存じだと思います。

ただ、まだ受給されていない、特にお若く現役でお仕事をされている方々や学生の方々は詳しくはご存じないのではないでしょうか?
「定年退職したら、生活費として貰えるお金でしょ?」このような認識をしている方が多いと思います。

この記事ではイメージだけでもわかるように簡単に解説していこうと思います。

※年金には公的年金と老齢年金どちらともに“老齢・障害・遺族”年金と種類が3つあります。基本的には皆様がイメージをしている、「年を取るともらえるお金」と認識されている“老齢”の方の話をしていこうと思います。

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公的年金の種類

日本の公的年金制度には2種類あります。

すべての国民に加入する義務がある「国民年金(基礎年金)」と、会社に勤めている方や公務員の方が、国民年金の上乗せとして加入する「厚生年金」というものです。
(ちなみに公務員の方は元々共済年金というものでしたが、これは厚生年金に統合されました)

公的年金制度はこの2種類で、所謂「2階建て」という言葉でよく表されます。

厚生年金
国民年金 国民年金 国民年金
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

公的年金対象者の種類

上の2階建ての図に「第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者」と出てきましたが、この種類を説明します。

第1号被保険者

対象者:自営業の方や学生の方など、日本国内に住所がある第2号、第3号被保険者以外の方
年齢:20歳以上60歳未満
国民年金の保険料:令和元年度は、1か月あたり16410円です。

保険料の決まり方:こちらは計算式があり毎年度変わってきます。

計算式:平成16年度の改正で決められた保険料※1×保険料改定率※2
※2保険料改定率の求め方:前年度保険料改定率×名目賃金変動率※3
※3名目賃金変動率の求め方:物価変動率×実質賃金変動率
※1平成16年度の改正で決められた保険料

第2号被保険者

対象者:会社員や公務員の方など“厚生年金”に加入をしている方
年齢:年齢制限等は特にありません。
国民年金の保険料:厚生年金の保険料として負担しています。(会社から毎月もらう給料から天引きされています。)

第3号被保険者

対象者:第2号被保険者の方に扶養されている配偶者の方。(年収が130万円未満の方)つまり“専業主婦(夫)の方や、パートやアルバイトで少し収入を得ている方”が主に対象になってくるイメージです。
年齢:20歳以上60歳未満
国民年金の保険料:負担はありません

公的年金の対象者は、このように3パターンに分かれています。

  • 海外に住んでいるなど、国籍は日本だが、住所を日本国内に持っていない20歳から65歳未満の方
  • 60歳から65歳未満の方で受給資格期間が足りない方や満額受給資格がない方
  • 65歳から70歳の方で受給資格期間が足らない方

この3パターンの方は国民年金に任意加入できる制度もあります。

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年金を払うのをうっかり忘れていた!

自営業など第1号被保険者の方は、このような事態が起こりえます。

その場合“滞納”となってしまいます。
ただし2年以内ならば遡って支払うことが可能ですので安心しましょう。

以前は10年さかのぼれる期間や5年さかのぼれる期間もありましたが、終了してしまいました。

年金が払えない…免除・猶予

免除や猶予ができる人

  1. 法定免除
  2. 申請免除
  3. 学生納付特例
  4. 若年者納付猶予

と4パターンあります。

1の法定免除は生活保護や障害給付などを受けている方が、国民年金の保険料を全額免除してもらえます。

2の申請免除は本人や配偶者などの前年の所得が一定以下の場合に、全額、4分の3、半額、4分の1と免除や一部免除されていきます。

3の学生納付特例は、学生のうちは前年の所得が一定以下の場合に、全額が猶予になります。

4の若年者納付猶予は50歳未満で本人や配偶者の前年の所得が一定以下の場合に、
全額が猶予になります。

ここで免除や猶予をした分のお金は、10年以内ならば追納という形で将来払わなかった分を払うこともできます。

追納をすることで、年金を収めていた期間を”保険料納付期間”と呼ぶのですが、ここにカウントされます。

ちなみに追納しなくても、保険料納付期間が少なくなるだけなので、年金が全くもらえないということではありません。

ただその分将来の年金の受取額が少なくなります。

注意が必要です。

また、申請をしないと年金の”受給資格期(年金を受け取る為に必要な加入期間25年以上)”にカウントされません。

しっかりと申請は忘れずに行いましょう。

“免除”と”猶予”の違いについて

免除に関しては、将来払わなかった分を払う追納をしなくても、全額納付に比べて減額にはなりますが、年金を受け取ることができます。

全額免除の場合:全額納付した場合の2分の1
4分の3免除の場合:全額納付した場合の8分の5
半額免除の場合:全額納付した場合の8分の6
4分の1免除の場合:全額納付した場合の8分の7

しかし猶予に関しては、受給資格期間にはカウントされますが、年金の受給額が増えるという事はありません。

まとめ

皆さんが将来貰う年金は、会社勤めの方は給料天引きをされ、配偶者の方の分も一緒に払っているという認識でいて大丈夫です。

学生の方や会社を辞めて無職の期間がある方、条件を満たせば自営業の方などは年金の納付を免除・猶予できる制度もありますので有効活用しましょう。

くれぐれも申請は忘れずに!

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